カーボンオフセット第三認証プログラム Q&A

Q&A 目次

Q&A

申請について 一覧
カーボン・オフセット認証の認証費用はいくらか。
スクロールできます
項目費用備考
登録申請料初年度 5万円
継続時 1万円
環境省 旧制度参加者が同プロジェクトにて参加する場合、継続扱いとする。
ラベル使用料
(協会加盟のプロバイダ経由)
大企業 10万円/年
中小企業 3万円/年
旧制度からの継続事業者が同プロジェクトにて参加する場合は半額とする。
ラベル使用料
(上記以外での申請)
大企業 15万円/年
中小企業 5万円/年
旧制度からの継続事業者が同プロジェクトにて参加する場合は半額とする。
認証費用各審査機関へ個別にお見積りのご依頼をお願いします。カーボン・オフセット制度
カーボン・ニュートラル制度 共通
コンサルティング費用各プロバイダーへ個別にお見積りのご依頼をお願いします。(企画、算定、証書の発行、申請書作成代行等)
認証までの流れはどうなっているのか。

「制度管理者への制度利用申請書の提出→認証機関への申請→審査→認証番号・ラベル付与」という流れになります。

認証取得までにどのくらいの日数がかかるか。

認証取得を申請する取組内容によって異なります。認証機関に直接お問い合わせください。

一企業としてではなく、企業の一部署等での申請は可能か。

申請者の条件を満たす者であれば申請可能です。
例えば、オフセット製品について認証取得を望む場合、「●●社 商品企画部」として申請を行うことができます。
申請者の条件については、こちらを御確認ください。

個人でも申請できるか。

認証対象取組に対する適正管理義務を負うこと者であることを前提として、申請可能です。 実際に個人の方がカーボン・オフセット認証を取得している例もあります。

制度利用申請書はいつ、どこへ提出するのか。

認証機関への申請以前に、制度事務局(カーボンオフセット協会)へデータ(メール添付)を提出して下さい。
なお、制度利用申請書は、取組ごと(申請ごと)にその都度提出をお願いいたします。ただし、認証番号の継続を希望される場合は、提出は不要です。

カーボン・オフセット制度事務局(ブルードットグリーン株式会社内)
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル10F
info-coa@co-a.org

制度利用申請書に押印する『申請者印』とは何か。

企業・団体として申請を行う場合には、代表者印又は社印とします。
例えば、ご担当者様の個人印等は認められません。なお、印鑑登録の有無は問いません。

カーボン・オフセット認証申請書に押印する『申請者印』と『代理印』とは何か。

『申請者印』とは、企業・団体として申請を行う場合には、代表者印又は社印となります。
例えば、ご担当者様の個人印等は認められません。なお、印鑑登録の有無は問いません。

『代理印』とは、担当部署の印鑑、会社における便宜印や担当者印等とします。
審査中の申請書のやり取り及び認証決定時に提出する申請書においては、審査過程において代理印の変更がない場合に限り、事業者(申請者)の印と代理印とは同等の効力を持つものとし、押印は代理印のみでも可能です。審査の過程において代理印を変更する際は、その都度事業者(申請者)印の押印も必要となります。

複数の者で申請することは可能か。

可能です。
申請するカーボン・オフセットの取組において、認証対象活動に対して互いに適正管理義務を負う者であれば、共同申請を行うことができます。ただし、共同申請を行う場合は代表者及び相互の役割分担を明確にし、認証申請書の該当欄に記載する必要があります。


<例 共同申請の例※>

  • 1商品を A・B・C 社で共同開発・販売する場合
  • 原料調達は A 社、製造は B 社、販売は C 社といったように、1商品において複数の関係者が存在する場合
  • 1商品における責任を複数の関係者で分担している場合
  • 1イベントを A・B・C 社が共催する場合

※上記の場合に必ず共同申請をしなければならないということではありません。共同申請をするかしないかは任意で決めることができます。

代理申請とは何か。

オフセット・プロバイダー等、申請者から委託された者が、申請業務を代理で行うことです。認証取得した際のオフセットラベルの使用等の権利や、認証に関連して生じる権利・義務はあくまで申請者に帰属するため、申請代理者には認証取得に関する権利・義務が生じません。 なお、申請者と申請代理者間の2社間で交わした契約に基づき生じる権利義務については本制度では関与しません。


<参考 認証における申請者と申請代理者の権利及び義務>

申請書オフセットラベルの使用等の権利を得る。
認証に必要なデータを把握・算定・管理・提供する義務を負う。
認証申請書の記載内容を実施する義務を負う。
申請代理者 オフセットラベルの使用等の権利は帰属しない。
申請代理事業者・無効化事業者を介さずに申請することは可能か。

可能です。
なお、クレジットを申請者に代わって調達・無効化を行う事業者(無効化事業者)を介さずに自らクレジットの調達・無効化を行った場合には、当該申請取組 に係るクレジットと用途の対応関係が管理されている帳簿等の写しを提出していただく必要がありますので御留意ください。 無効化事業者についてはこちらを参照してください。

申請者となる条件は何か。
  1. 認証の対象となる活動を現に実施しており、認証対象活動に対する適正管理義務を負う者でなければなりません。
  2. 認証機関から独立し、利害関係を有しておらず、かつ、国内外における法令を遵守していなければなりません。

1.詳細

申請者自身が適正管理義務を負う者であることを確認の上、認証申請書のチェックボックスにチェックを入れてください。適正管理義務を負う者とは、例えば以下のような者を指します。 係を有しておらず、かつ、国内外における法令を遵守していなければなりません。

<カーボン・オフセット認証>
製品: 製造・販売業者
サービス:サービス提供業者
会議・イベント:会議・イベントを開催する主体(招聘参加者と一般不特定多数参加者は除く)

<クレジット付オフセット認証>
製造・販売業者・サービス提供業者・会議・イベントを開催する主体(招聘参加者と一般不特定多数参加者は除く)

<寄付型オフセット認証>
寄付を募る主体


2.詳細

「認証機関から独立し、利害関係を有していない」とは、例えば認証機関からコンサルティングの役務を受けていないこと、物品等の供与がなされていないこと等を指します。このような利害関係を認証機関との間に有していないこと、及び国内外における法令を遵守していることが確認できた場合は、認証申請書の該当欄にチェックを入れてください。

申請の単位とは何か。

申請者は、原則として、個別具体的に 1 つのものとして特定できるカーボン・オフセットの取組ごとに申請を行わなければなりません。 ただし、それらの取組を消費者に誤解を与えない表現を用いて取りまとめることが可能な場合は、複数の取組を一括して申請することが可能です。


<例 申請の単位>

  • A 文具セット(セット内容→鉛筆・消しゴム・定規)のうち、鉛筆のみをオフセットする場合
    ○「A 文具セットの鉛筆」
    ✕ 「A 文具セット」
  • 自治体の主催イベント(いろはスポーツ大会 A 試合、いろはスポーツ大会 B試合)をオフセットする場合
    ○「いろはスポーツ大会 A 試合(A 自治体主催)」で1つの申請、「いろはスポーツ大会 B 試合(A 自治体主催)」で1つの申請。
    ○「いろはスポーツ大会 A 試合及び B 試合」で1つの申請。
  • 「A 自治体の主催の盆踊り大会 B と C 社主催セミナーD をオフセットする場合
    ○「盆踊り大会 B(A 自治体主催)」で1つの申請、「セミナーD(C 社主催)」で1つの申請。
    ✕「盆踊り大会 B(A 自治体主催)及びセミナーD(C 社主催)」で1つの申請。
    ※2つのイベントの内容、主催者、日時等に関連のない個別の取組であり、取りまとめることができないため。
認証有効期間とは何か

認証有効期間とは、認証書の公表や、認証取得していることを主張及びオフセットラベルを使用できる期間です。
申請者は認証有効期間を設定し認証申請書に記載します。認証有効期間は認証日から1年以内の任意の日から1年以内の期間を設定できます。例えば、平成27年10月1日から年度末の平成28年3月31日までの6カ月間を認証有効期間と設定することもできます。なお、認証機関により認証の可否が決定され、必ずしも認証有効期間の希望開始日以前に認証が付与されるとは限らないため、認証を取得した日が認証有効期間の開始日を過ぎてしまった場合、改めて認証有効期間を設定する必要があります。

算定について
対象活動のすべての温室効果ガス排出源を算定対象範囲に含めなければならないか。

すべての温室効果ガス排出源を含める必要はありませんが、主要な排出源はできる限り含めてください。なお、必ず含めなければならない排出源が決まっていますので、 詳しくは、カーボン・オフセット第三者認証基準 2.1.1.9を参照ください。

認証対象取組の実施後、実績に基づいた排出量を算定しなければならないか。

認証有効期間満了時に、活動実績や最新の排出係数等を用いて、排出量を算定するかしないかは任意ですが、認証対象取組における排出量がオフセット量を上回らないようにモニタリングしていただく必要があります。また、当該排出量がオフセット量を上回った場合には、追加でクレジットを調達し無効化する必要があります。なお、実績をもとに算定をし直した場合は、有効期間満了報告書を認証機関提出する際(有効期間満了後 6 カ月以内)に、算定結果を報告してください。


<例 算定を行った結果、オフセット比率が 100%を下回る場合>

埋め合わせについて
クレジットは自分で調達・無効化しなくてはならないのか。

他者にクレジットの調達及び無効化を委託することも可能です。
クレジットを申請者に代わって調達・無効化を行う事業者(無効化事業者)には、その業務を専門的に行う「オフセット・プロバイダー」と呼ばれる事業者や、クレジットを自ら創出し保有・直接販売している事業者などがいます。自らがクレジット口座を持たない場合などにおいては、こうした事業者との契約においてクレジットの調達及び無効化までを委託することもできます。
クレジットの無効化についての詳しい説明はカーボン・オフセットガイドラインP30を参照してください。

クレジットはいつ無効化すべきか。

カーボン・オフセット認証取得前にクレジットの無効化が終わっていることが望ましいです。
しかし、たとえば温室効果ガス排出量を実績値に基づいてオフセットするときなどは、オフセットする量を確定させてから、すなわち認証取得後に、クレジットの無効化を行うことも本制度では認めています。なお、認証取得後に無効化をする場合は認証有効期間開始から認証有効期間満了 6か月後までにクレジットが無効化されることが条件となります。

申請者自らが創出したクレジットを埋め合わせに用いることは可能か。

カーボン・オフセット認証の場合は、申請者自らが創出した排出削減クレジットは、自らの温室効果ガス排出活動に関連するクレジットのため、自らが排出した温室効果ガス量の相殺に用いようとしても、事業者内で排出削減量の移動が行われるだけで、排出量自体はオフセットされません。そのため、申請者自ら創出した排出削減クレジットの利用は、削減努力としては認められますが、埋め合わせに用いることはできません。一方、申請者自ら創出した森林吸収クレジットについては、自らの温室効果ガス排出活動に関連しないクレジットのため、自らの温室効果ガス排出量の埋め合わせに用いることが可能です。
また、クレジット付オフセット認証の場合は、オフセット主体が申請者自らではなく、当該製品購入者・サービス利用者又はイベント参加者等であるため、申請者が創出した排出削減・森林吸収クレジットを埋め合わせに用いることが可能です。さらに、寄付型オフセット認証の場合は、オフセット主体が存在しない取組であるため、申請者が創出した排出削減・吸収クレジットを埋め合わせに用いることが可能です。


<参考:カーボン・オフセット認証におけるクレジットの種類と埋め合わせへの活用の可否> 

クレジットの種類クレジットの性質埋め合わせ活用
排出削減
クレジット
自社の温室効果ガス排出活動に関連するクレジット✕事業者内での排出削減量の移動が行われるだけで、排出量オフセットされるわけではないため。
森林吸収
クレジット
自社の温室効果ガス排出活動に関連しないクレジット
京都メカニズムクレジット(CER)は、第一約束期間の調整期間終了後、オフセット認証取得のためのクレジットとして使用できなくなるか。

カーボン・オフセット制度では第一約束期間の調整期間終了後も埋め合わせに用いるクレジットとして京都メカニズムクレジット(CER 等)を認めております。適用約束期間が第一約束期間の京都メカニズムクレジット(以下、CP1 クレジット)について、2015 年 11 月 18 日までに償却または無効化されたクレジットを2015年11 月18日以降にオフセット認証取得のためのクレジットとして利用する場合は、当該クレジットの償却/取消しを行った方(口座保有者)もしくはそのクレジット管理の委託を受けた方(プロバイダー等)が、償却/取消しがされたクレジットについて、管理簿等を用いて環境価値の保有及び失効を適切に管理していることが条件となります(環境価値の二重使用の防止のため)。なお、CP1クレジットの取消しについては、2016 年のいずれかのタイミングで終了となる見込みですが、2015 年 11 月 18日までに償却された第一約束期間の京都クレジット、もしくは今後取消を行った第一約束期間・第二約束期間の京都メカニズムクレジットによって、2013 年以降に国内において排出された温室効果ガスをカーボン・オフセットすることで、従来通り認証取得に用いることは可能です。

ただし、取消し手続きを同時に行ったクレジットの全量がオフセット認証の取得のために使われない場合には、上記と同様にクレジットの環境価値について適切に管理していることを求めます。

 第一約束期間の調整期間終了以降の CER の取扱については、以下のURLもご覧ください。

【参考情報】
温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度における整理

  • 平成27年度の報告の際には、平成26年4月1日~平成27年6月30日までの間に償却前移転したCERを調整に用いることが可能
  • 平成28年度の報告の際には、平成27年4月1日~同年10月19日までの間に償却前移転したCERを調整に用いることが可能
  • 平成29年度の報告の際には、CERを調整に用いることは不可能
オフセット量の下限・上限はあるか。

オフセット量の下限は、認証基準において『算定対象範囲における温室効果ガス排出量の 100%』とされています。上限はありません。
クレジット付オフセット認証の場合、上述の条件に加えて、商品・サービス等の 1販売単位当たり1kg-CO2以上がオフセットされている必要があります。

国際航空、国際船舶輸送に伴う排出量を埋め合わせる場合の無効化方法は。

国際航空、国際船舶輸送に伴う排出量を、京都メカニズムクレジット(CER)以外のクレジットを用いて埋め合わせる場合は、他の埋め合わせと同様に無効化してください。京都メカニズムクレジットを用いて埋め合わせる場合は、我が国の温室効果ガス排出量として計上されていない排出源であるため、償却口座に移転するのではなく、取消口座に移転をしなければなりません。

クレジットの価格はどこかで公表されているか。

原則としては、クレジット価格は相対取引で決定されるものであり、クレジット価格の公表値というものはございません。
ただし、国内で創出されるクレジットについては、以下の URLに掲載されている情報が参考になるかと存じます。

認証番号の継続使用について
認証番号の継続使用は可能か。

可能です。継続使用するための条件は以下のとおりです。

要件
継続使用を希望する新たなカーボン・オフセット認証を申請するための認証申請書が、継続使用を希望する番号が付与された認証(以下「既得認証」という。)の認証有効期間満了日以前に認証機関により受理されていること。
継続使用を希望する新たな認証申請取組の内容が、既得認証の内容から低減(算定対象範囲の縮小)していないこと。

<既得認証番号の継続が可能なケース>
 ○算定対象範囲の拡大
 ○削減取組の拡大

<既得認証番号の継続が不可能なケース>
 ×算定対象範囲の縮小
 ×削減取組の縮小

※オフセット比率が 100%を超えた範囲で、自主的に保守性の観点からオフセットする比率の低下については本要件に該当しません。
例:○ 120%→100%(算定排出量に対して 100%以上のオフセット比率の低下)
継続使用を希望する新たな認証申請取組の認証までに、既得認証のクレジットが無効化されていること。
ただし、新たな認証申請案件の認証までに既得認証に係るクレジットの無効化を行うことが困難である場合は、既得認証の認証有効期間満了後 1 カ月以内に有効期間 満了報告書が受理されること。

※認証有効期間満了報告書提出以前に既得認証のクレジットの無効化を完了してください。
※なお、既得認証の認証有効期間満了後1カ月以内に有効期間満了報告書が受理されなかった場合、認証基準 2.1.2.6 に基づき必要な措置がとられます。
変更申請について
担当部署の変更等があった場合、変更申請が必要か。

必要ありません。変更申請が必要となるのは、「申請書の内容について、その変更により本基準の要求事項を満たさなくなるおそれのある変更をしようとする場合」のみです。
ただし、担当部署の変更等により、担当者との連絡が取れなくなるなどの影響が考えられますので、認証機関に変更が合った旨を伝えると共に、制度事務局へ書面(変更の内容によって異なりますが、メールでの御連絡が一般的です)にて御一報をお願いいたします。